ブライダルでの楽曲使用に関して

GLAY及び有限会社ラバーソウルは、GLAY名義で発表しているGLAY楽曲をブライダルで使用する場合に限り、著作隣接権*について使用者から料金を徴収しないことにしております。
著作権については、別途申請していただく必要がございます。つきましては、使用法により、演奏権と複製権の使用料を各管理団体(「JASRAC」or「NexTone」)にお支払いいただくことで、使用可能とさせていただきます。
ブライダルでGLAY楽曲を使用する場合は、有限会社ラバーソウルへ申請していただく必要はありません。

使用希望の楽曲につきまして、SONG LISTより著作権管理団体の区分をご確認の上、下記をご参照いただき、お手続きくださいますようお願いいたします。

  • (注1)SONG LISTに区分表記がない楽曲及びカバー楽曲については除外させていただきます。
  • (注2)使用申請方法などの詳細は、各管理団体のHPをご確認くださいますようお願いいたします。
  • (注3)弊社は特定の音楽利用促進機構とは契約しておりません。本ページに記載されている方法にて使用申請をお願いいたします。
  • (注4)「演奏権」に関しては、ホテルや結婚式場などの施設が手続きをしている場合があります。各自ご確認ください。
  • ※著作権・・・作詞者・作曲者などの権利
  • ※著作隣接権・・・レコード製作者・アーティスト(実演家)が持つ権利

SONG LIST

区分 A の場合

会場BGMとして使用するなど市販CDをそのまま流す場合

演奏権 JASRAC

BGM用CDの制作、当日流す映像内で使用、
結婚式や披露宴の模様を記録するなど市販CDを録音して使用する場合

複製権・演奏権 JASRAC

生演奏(カバー演奏)を行う場合

演奏権 JASRAC

区分 B の場合

会場BGMとして使用するなど市販CDをそのまま流す場合

演奏権 JASRAC

BGM用CDの制作、当日流す映像内で使用、
結婚式や披露宴の模様を記録するなど市販CDを録音して使用する場合

演奏権:制作したCD,DVD等を会場等で再生する利用行為→JASRAC

複製権:CD等のメディアやDVD等映像へ楽曲を利用する行為→NexTone

生演奏(カバー演奏)を行う場合

演奏権:披露宴会場など、飲食の提供がある施設内で演奏する場合→JASRAC

演奏権:教会など、飲食の提供がない施設内で演奏する場合→NexTone